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雇用保険の加入対象が1週間に「10時間以上」働く人にまで拡大へ

5月10日、改正雇用保険法などが参院本会議で可決・成立されました。

改正雇用保険法では、これまでは1週間に20時間以上働く人が加入することができた雇用保険が、1週間に10時間以上働く人にまで拡大することが盛り込まれています。

これにより、一定の保険料を支払うことになりますが、失業した時や育児休業を取得した時などに給付を受け取ることができます。

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